失業保険の受給について教えてください。
去年の3月に契約5年の契約社員を終え7月に失業保険の給付を終えました。8月から主人の扶養になり、8月から今年1月まで6ヶ月契約でパート勤務を終えました。
6ヶ月で約565,000円ほどです。3月17日から無期限でフルタイムの仕事が決まっております。失業保険の給付は可能でしょうか?扶養に入ってると受給できないのでしょうか?よろしくお願いします。
去年の3月に契約5年の契約社員を終え7月に失業保険の給付を終えました。8月から主人の扶養になり、8月から今年1月まで6ヶ月契約でパート勤務を終えました。
6ヶ月で約565,000円ほどです。3月17日から無期限でフルタイムの仕事が決まっております。失業保険の給付は可能でしょうか?扶養に入ってると受給できないのでしょうか?よろしくお願いします。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけ。次がすでに決まってる人は受給資格ありません。
それ以前に5年の会社で受給申請してるから その分のはリセットされてるからどうやっても8月から1か月の書類では受給資格ないです。 例え現在無職で先がみえてなくても
自己都合退社で最低1年 会社都合で半年以上の雇用保険払ってないといけないので
それ以前に5年の会社で受給申請してるから その分のはリセットされてるからどうやっても8月から1か月の書類では受給資格ないです。 例え現在無職で先がみえてなくても
自己都合退社で最低1年 会社都合で半年以上の雇用保険払ってないといけないので
退職と失業保険について
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
慣れないお仕事と体調不良でおつらいことと思います。まずはお大事に。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
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