こちらのカテゴリでよいのかわかりませんが、働き出して初めて失業してしまいまして無知なので教えて下さい。職安等のHPもみたのですがわかりませんでした。

① 社会保険を会社に返したのですが、区役所には、何か書類を持って国民健康保険の手続きをしにいくのでしょうか?

② 失業保険をもらう為の手続きは、住所の近くの職安でしょうか?
どこの職安に行っても手続きできますか?

③ 失業保険をもらいながら週2~3日くらいのバイトってできるのでしょうか?多かったら失業保険をストップされると聞いた事があります。

詳しい方宜しければ教えて下さい。
1.離職票か退職証明書を持って行きます。
2.地元の管轄の職安だけです。職探しは全国の職安で出来ます。
3.もらえますが、その分失業保険は差し引かれます。バイト代が多いと保険がもらえないこともあります。不正受給は3倍返しなので注意してください。
心療内科 退職 残業代請求 失業保険
初めての質問失礼致します。私はサービス業で勤務しはじめて一年になります。
入社当初から拘束時間の長さと初めての正社員ということもあり、かなりはりつめて
いました。
しかし自分のような職歴にない人間を採用してもらえただけでもありがたいし、なんとか
頑張りたい、とりあえず一年と思いやってきました。
労働状況は以下です。
開店は11時ですが、オープン準備のため10時に出社、営業は21時まで、そこから片付け
や終礼をし、退社が22時ごろ。ミーティングや練習がはいると9時ー23時になります。
最初の3ヶ月ほどは毎日練習で7時半に家を出て、24時にお店を出るという生活をしており、
休みは月7回。練習の名目で本社に行かなければならず20連勤状態になったこともありました。
このころの事はあまりの忙しさにほとんど記憶もありません
睡眠時間は4~5時間でミスも多く、クレームから始末書を書くこともあり、落ち込み気味
でしたがそれでも出来るようになりたい!お客様に愛のある接客をとまだ前向きでした。
しかし、数ヶ月たち無事に技術も全て入れるようになった3ヶ月ほど前から無気力になり
以前の新人で経験の少なさからくる、ミスではなく単純ミスや確認不足、物忘れ、言われた事を
忘れてしまう。耳が遠く呼ばれても気づかない。
自分では自覚はないのに先輩方から態度が悪い返事が無いなど言われるようになり
また漠然と死にたいとおもうようになり、笑うのも辛い。
あまりのひどさに不安になり先日はじめて心療内科にかかり、安定剤を処方していただきました。
昨日店長から呼び出しがあり、やる気がみられない
今の目標は?と問われ答えられませんでした。時間を下さいと言い後日また面談となりました。
このような状況ではお客様はもちろんまわりのスタッフにも会社にも迷惑をかけてしまうので、
退職を考えています。
長くなってしまいましたが、そこで退職するにあたり、膨大な残業をしいられた事に少なからず
思うところがありますので、残業代を請求できればと思っております。
こちらは退職後にと考えております。引継ぎ期間が3ヶ月と長く、在職中は精神的に心配なため。

上司に病院通院と服薬の事実を報告したほうがいいのか?
また恥ずかしながら精神の事にしても残業代失業保険なども全く無知で
どこに相談すべきかと思いこちらで相談させて頂きました
長文、乱文申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
少しではなく(>、(そこに退く際に、巨大な残業は実行されました。また、そうかもしれません))。
それは第一に休暇でしたが、女性のオフィスの既婚の妊娠を行ったスタッフのためにさえ、問題が環境の失業手当を受け取ったところで、方向は正しい、いつ>。
少なくともてはさらに生徒に知られています。
状態がもうそれほどよくないので、それはその小心さかもしれません?
不安は大きい。
さらに、それを知覚していないあなたが責任を負うので。
次のものを引退の後に働かせることができるのは状態であるべきかどうかです。
感情は逃げることが好きであるという気持および責任上で不安定です。
残業が厳しすぎたので徴候が発展したとそれが主張する場合、それは会社側にその通知を与える必要かもしれません。
残業手当のクレームは営業時間を明白に記録したものです。
これをしてください。
外見は、それは低下であると言われている場合、それは低下ではないかもしれません。
仕事で、それが許可を行うことができる州の人、の[失業手当、
発達障害で、療育手帳B2(兵庫県)を持っている者です。

失業中ですが、退職寸前に不安障 害になり心療内科にかかり、傷病 手当てを貰っていましたが、その 期限も後少し。

で、担当医から
はチ ラッと障害厚 生年金の受給と言う言葉が出たん ですが、

私としては、失業保険もちゃんと 受給したいと考えているんですが 、

その失業保険と障害厚生年金との 併用が可能なのか?調べてみたら 、1つだけ、何の問題もないと言う のを見つけたんですが、本当に問 題ないんでしょうか?

問題ないとしても、担当医が働け るようになりましたと言うハロー ワーク向けの診断書と障害厚生年 金受給申請用の診断書を同時に書 いてくれるでしょうか?

どなたか詳しくご存知の方、宜し くお願いします。
身体障害二級の受給者です。
職業柄、複数の障害年金を専門とする社労士と共に仕事をする機会が多いです。
素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。
実例に沿って具体的に回答いたします。

制度的には障害年金を失業給付は併給可能です。
私個人は経験がありませんが、併給の例はいくつも知っております。
しかし身体の場合はともかく精神障害の場合は問題が発生する可能性があるのです。

精神障害の場合、障害年金二級以上は就労不能が認定基準です。
それに対して失業給付はいつでも就労可能でなければ支給されません。
つまり矛盾してしまうのです。
もし二級受給中に失業給付受給が露見しますと(同じ厚労省管轄ですので露見する可能性は極めて高いのですが)どちらかが不正受給となり処罰の対象になります。
特に障害年金は一度ブラックリストに載ると事実上一生年金受給は困難です。

しかし三級ですと就労の制限ですから、短時間のアルバイトは問題ありません。
今はハロワでもアルバイトやパ-トも斡旋していますから受給しても問題は発生しません。

つまり精神障害での障害年金と失業保険の併給は二級以上は不正受給、三級なら問題なしと考えれば良いと思われます。
同じ障害者として貴方様にとって最も有利な給付を得る形になることを陰ながら応援しております。
頑張ってください。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
給付制限は待期が満了の翌日から3ヶ月でこの期間自体は変動しません。逆に待期満了前に就職すると、退職後に残りの待期があり、その後3ヶ月制限がありますので大きく違います。

今回のケースは前者なので就職申告をされているのであれば、問題ありません。給付制限はあくまで、支給開始されるまでの、猶予期間なので、いくら働いても申告をきちんと行っていれば、給付には影響しません。影響するのは、支給が始まってからのことです。そこが混同されているのでしょう。

また支給が始まるのは、訓練開始から(給付制限は訓練開始の前日までとなる)なので、結果的には、支給に何も影響はないといえます。
知人が失業保険の申請をしました。
そろそろ受給期間に入ります。

先日、ある知り合いが事務所の引越しの手伝いをしてくれる人を探していました。
まったくのお手伝いで、一時間につき1000円程度を
その知り合いがポケットマネーとして出すということでした。

知人は今暇をしているので、紹介しようと考えていますが
この場合、失業保険の不正受給の対象となるのでしょうか。
失業保険の不正受給とは

失業保険の給付制限期間内であっても、給付中であっても、アルバイトそのものが禁止されているわけではありません(7日間の待機期間中は、禁止です)。一定の範囲内であれば、許されることであり、したがって、許される範囲のアルバイトをしつつ、失業保険の給付を受けている場合、これは「不正受給」にはなりません。「不正受給」とは、たとえば、禁止されている待機期間中に隠れてアルバイトをするとか、受給期間中に、制限より多い日数(あるいは時間)のアルバイトをしつつ、それを隠して失業保険を受給する、こうしたことを言うのです。

失業保険の給付制限期間内、給付中でも許される、一定の範囲内のアルバイトとは、「月に14日未満で、なおかつ、週に20時間未満」のアルバイトのことです。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
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