傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
失業保険の手続きについていくつか教えて頂きたいです。
先日職安に行き雇用保険の説明会に参加しました。
私は自己都合退職なので、失業手当は三ヶ月後の支給になります。
初回認定日は一週間後ですが それまでに今回の説明会も含め求職活動を2回しなければならないですか?この場合求職活動の内容の欄には「雇用保険説明会」とだけ書けば良いですか?
あと前回の認定日から次の認定日の前日までに3回の求職活動実績も必要ですよね?
以上、もしかしたら勘違いだったかなぁと不安になってきました。
過程がわかる方教えて頂きたいです。
質問が多くてすみません。宜しくお願いします
m(__)m
先日職安に行き雇用保険の説明会に参加しました。
私は自己都合退職なので、失業手当は三ヶ月後の支給になります。
初回認定日は一週間後ですが それまでに今回の説明会も含め求職活動を2回しなければならないですか?この場合求職活動の内容の欄には「雇用保険説明会」とだけ書けば良いですか?
あと前回の認定日から次の認定日の前日までに3回の求職活動実績も必要ですよね?
以上、もしかしたら勘違いだったかなぁと不安になってきました。
過程がわかる方教えて頂きたいです。
質問が多くてすみません。宜しくお願いします
m(__)m
現在失業手当をもらっている者です♪
初回の認定日は
説明会の1回でOKです!!
次回の3ヶ月後までに
2回の求職活動が必要です。
初回の認定日は
説明会の1回でOKです!!
次回の3ヶ月後までに
2回の求職活動が必要です。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
私は二年契約で働いており、この年度末で契約期間満了で退職しました。
しかし、職場の都合であと一週間程来て欲しいと言われ、明日からまた出勤し
ます。
この一週間で4万円程給料をいただくのですが、この4万円が支給されると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
わかる方、教えてくださいm(_ _)m
あくまで契約期間終了で退職してください。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
あとの1週間はアルバイトという形にすれば問題ありません。失業保険は受給できます。
失業保険のことですが、答えをしていただきたいです。私は去年3月から今年4月まである会社で働きました。会社は5月に他の県に引越ししましたから、私は5月1日から失業しました。離職書は5月21日土曜日に着いてから、
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
日本の方ではないようですね。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
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