失業保険を貰う為の求職活動。3月末で仕事を辞めました。今は家庭の事情で働く事は出来ないんですが、失業保険を貰いたいのです。その為に求職活動をしないと行けないとの事ですが、実際に面接に行ったり
インターネットでも応募が必要なのでしょうか? まだ働けないのに。。。 どうすればいいのか教えてください
雇用保険の主旨に反する行為です
就労可能状態・就労の意志あり が絶対条件です

受給だけの求職活動は違反です、いづれ気付かれます。
今は厳しくなっています。
知人に頼まれて,私と息子ほか兄弟名義で法人の会社設立登記をしました。知人は社長として、私と息子は社員として12年間勤務をしております。社長の気が変わって無条件で役員と会社を辞めてくれと言われました。
出資金の準備は実質オーナーの現社長で、私が80%、息子が20%株を持っています。
社長は感情の起伏が激しい人なので、社員への気配り、目配りは唯一女性の私がカバーして来ました。自分としては出しゃばっていると思っておりませんでしたが、社長の目に誤解を与えていたようです。退職金も失業保険も無しで会社を辞めることは出来ません。
現在、辞めるに際しての退職金の交渉をしております。登記簿を他人が勝手に名義変更など出来ないと思いますが、私以外に登記簿を閲覧したり、変えたり出来ないようにする事はできますか?
ちょとよくわかりませんが、
あなたの(私が80%、息子が20%株を持っています。)
ということは逆にあなたが社長を株主総会で辞めさすなり出来ると思いますし、会社の登記はあなたと息子さんがハンコを押さない限り登記は変更出来ないと思います。あなたがその会社にいたくないのであれば持ち株を買い取ってもらえば退職金の替わりとなるのではないでしょうか。
あと登記簿の閲覧はだれでも出来ます。(法人としての権利を第3者に知らしめるために登記はあるので)
司法書士に一度相談したらどうですか?
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
書類送付は紹介状・履歴書等の送付でしょうか?

条件として一番重要視されるのは積極的な求職活動で、ハローワーク職業相談窓口での相談や紹介状の交付を受けての応募です。

大阪だと、PCでの求人検索は帰りに受付でアンケート用紙を貰う事で証明になりますね、気がかりなのはそれが3回と言うところです。
おそらく延長はされると思いますが、PCでの求人検索をあと2~3回程度はしておかれるといいでしょう、出来れば紹介状の交付もあと1~2社程度。

但し、延長の判断はあくまでもハローワーク職員がするものです、ここでの回答は参考程度とお考えください。

※延長については、最終認定日に支給残日数分+延長分で28日分の支給になります。
(最終認定日に支給残日数が13日の場合、60日の延長分から15日分の計28日分、あとは認定日2回、28分日支給と17日分支給ですべて終わりになります)

【補足】
ちょっと難しいかも知れません。
少なくとも1回は相談及び紹介状の交付を受け書類送付又は面接までしておく事ですね。
貴方の求職活動が積極的なものと認められるかどうかは、ハローワークの職員の判断しかないですね。

昨年に知合いが1回だけの紹介状及び履歴書等の送付だけで延長ができたようです、ただ認定日間に毎回3枚以上のアンケート用紙は提出していたみたいです。
4年勤めた会社に
9月20日に辞表を出し、現在有給消化中です。
有給休暇は10月20日まで有ります。

次の就職先も決まっておりますが
雇用保険の関係で支給される手当てが有ると友人から聞
きました。
失業保険、再就職手当等…。
該当する手当てが有るようでしたら
ご存知の方、教えて頂けたら有り難いです。
宜しくお願いします。
あなたの場合、失業保険は受給できません
当然、再就職手当てももらえません

失業保険は離職し雇用保険の被保険者ではなくなったこと
再就職を望んでおり就職活動を行っていること
つまり働く意思と能力があるが仕事につけなく求職活動中という状態でなければならない
という理由からです

再就職手当ては失業保険受給者が一定の条件を満たした方が貰える手当てです
退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。

現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?

■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)

知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
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